ホームレスをアパートに住まわせ、生活保護費から高額な家賃やサービス料を徴収するのは
「貧困ビジネスで、人権侵害だ」として、大阪弁護士会は3月30日に大阪市生野区内の不動産
業者にサービス料契約を強制しないよう勧告したと、先日の新聞で取り上げられていました。
大阪弁護士会によると2004年11月に、この不動産業者の関係者が勧誘したホームレスの男性2
人が、生活保護を申請した上で堺市内のアパートに入居したといいます。その際に、2人は弁
当代などを含む「補助サービス契約」を結ばされたということです。
2人の保護費はそれぞれ月12万円だったそうです。部屋代4万円とサービス料5万3000円を差し引
くと、約3万円しか手元に残らず、困窮生活を強いられたといいます。大阪弁護士会は「第三者
が保護費を搾取するのは、「最低限の生活」以下の生活を強いているもので、生存権の侵害に
あたる」と判断したようです。
また、大阪弁護士会は2人から転居相談を受けながら、生活保護法に基づく転居費用を至急しな
かったとして、堺市内にも適切な援助を行うように勧告したそうです。
ある新聞社の取材に対して、今回の不動産業者は「勧告は真摯に受け止めたい」と話していて、
堺市長は「今年度から転居指導を積極的に実施している。今後も対策を推進したい」と談話を
出したといいます。
立場の弱い者から多額のお金を徴収するというのは、あまりにもひどい話ではないでしょうか。
雑誌「現代画報」でも「不景気」に関する記事が載っていたのですが、不景気を理由に住む場
所を失ってしまい、外での生活を余儀なくされている人も多いと思うのです。困っている人た
ちを今回の業者はどのように思っていたのでしょう。
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